提出期限は死亡の事実を知った時から7日以内(国外にいる場合は3か月以内)です。
届出人は、同居の親族、場合によってはその他の同居者・家主、または家屋もしくは土地の管理人などです。 届出先は死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市町村役場の戸籍・住民登録窓口となります。
必要なものは、医師による死亡診断書「警察による死体検案書」、届出人の印鑑です。
※妊娠4ヶ月以降の胎児を死産した場合は、死産届が必要です。
※日本国籍を持たない外国の方も日本国内で亡くなった場合は、死亡届を提出しなければいけません。
※死亡届は24時間受け付け。葬儀社による代理届もできます。